当協会では、定款で定める事業として、CATV施設の技術に関する調査研究及び開発、CATV施設に関する標準規格の策定が規定されています(第4条)。この標準規格の策定のため、規格・標準化委員会を設ける規定が設けられています(第29条)。 規格・標準化委員会は、CATVのデジタル伝送方式などCATV関係技術の標準化機関として、これまで多くの規格を策定してきました。 規格・標準化委員会は、ITU(国際電気通信連合)の認められた地域標準化機関として登録されています。
規格・標準化委員会規定で以下の趣旨が定められています。
委員
委員会の委員は、委員会への参加を希望する者を理事長が委嘱する。
委員会には、委員長1名及び副委員長1名を置く。
委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し、理事長が委嘱する。
会費
委員会の会計年度は当該年の4月1日から翌年3月31日とする。
委員会の運営に必要な委員会会費(以下、「会費」という。)は、年間20万円とする。
委員会の委員(協会の会員(正会員)を除く)は会計年度毎に会費を納入しなければならない。
規格・標準化委員会では、標準規格策定に関心を有する方の参加を広く募集しています。
入会希望者は下記所定の申込書に記入のうえ、規格標準化委員会事務局まで提出願います。