「放送への妨害評価試験」および「V-ONU及びR-ONU漏えい電界評価試験」に関して、メーカの工場で実施した試験についてその適正性を確認し、「妨害評価試験確認報告書」を発行する業務です。 ケーブルテレビシステムに放送以外のシステムを導入する場合、放送の受信に妨害を与えないことが放送法に基づく「有線一般放送の技術基準を定める省令第26条」に規定されていますが、この「妨害評価試験確認報告書」は、ケーブルテレビ事業者が当該システムの導入に当たってこの報告書とそのデータを元に作成したシステム運用の条件を総合通信局に提出することによって、申請手続業務や検査業務が簡素化されるものです。