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共聴設備の届出支援

共聴施設届出支援事業

受信障害共聴施設、辺地共聴施設、集合住宅共聴施設の新設、変更、廃止にあたっては、総務省総合通信局への届出が必要です。日本CATV技術協会では、複雑な届出書類の作成支援と届出代行業務を行っています。この業務は有料です。詳しくは関東支部または近畿支部にお問い合わせください。

放送法が平成23年6月30日から施行されました。従来の有線テレビジョン放送法は廃止され、届出書類の記載方法も変わりました。新しい様式は以下からダウンロードできます。なお、地方総合通信局によっては、この様式に記載項目を追加している場合もあります。

エリア放送の導入に伴い、一般放送業務開始届の書式が平成24年4月2日から改訂されました。以下の様式は新様式に対応しています。

申請書様式:
設備の規模 様式
51端子以上500端子以下の有線放送設備(集合住宅共聴を除く)

新設

変更

廃止

51端子以上500端子以下の集合住宅共聴設備  

新設

変更

廃止

50端子以下の有線放送設備(集合住宅共聴を除く)  

新設

変更

廃止

50端子以下の集合住宅共聴設備 届出は不要です

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