受信障害共聴施設、辺地共聴施設、集合住宅共聴施設の新設、変更、廃止にあたっては、総務省総合通信局への届出が必要です。日本CATV技術協会では、複雑な届出書類の作成支援と届出代行業務を行っています。この業務は有料です。詳しくは関東支部または近畿支部にお問い合わせください。
放送法が平成23年6月30日から施行されました。従来の有線テレビジョン放送法は廃止され、届出書類の記載方法も変わりました。新しい様式は以下からダウンロードできます。なお、地方総合通信局によっては、この様式に記載項目を追加している場合もあります。
エリア放送の導入に伴い、一般放送業務開始届の書式が平成24年4月2日から改訂されました。以下の様式は新様式に対応しています。
| 設備の規模 | 様式 |
|---|---|
| 51端子以上500端子以下の有線放送設備(集合住宅共聴を除く) | |
| 51端子以上500端子以下の集合住宅共聴設備 | |
| 50端子以下の有線放送設備(集合住宅共聴を除く) | |
| 50端子以下の集合住宅共聴設備 | 届出は不要です |