昭和51年3月6日の郵政省電波監理局長通達「高層建築物による受信障害解消についての指導要綱」を受け、各自治体では条例や指導要綱等で高層建築物の建築にあたってテレビ電波受信障害の調査を義務付けています。
これらの規定はデジタル放送に対しても引き続き効力を有しています。デジタルになると電波障害の範囲は一般的に小さくなりますが、障害が残る地区ではテレビがまったく見えないという状況になるので、建築前に調査をすることが重要です。
多くの自治体では、中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例等に関する規則により、建築物の建築に先だって、中高層建築物によるテレビジョン放送の電波受信障害に関する調査報告書(以下「受信障害調査報告書」という。)の提出が義務付けられています。また、自治体が公共建造物工事を発注するにあたっては、多くの場合、テレビ電波障害の事前予測調査を仕様書の中に規定されています。
テレビ放送については、地上デジタル放送への移行に伴い、これから完成予定の中高層建築物については、地上デジタル放送について事前調査を行って報告書を提出するよう求められています。
また、受信障害調査にあたっては、CATVエキスパート(受信調査)以上の有資格者(第1級CATV技術者、CATV総合監理技術者、旧有線テレビジョン放送技術者)が測定することをお勧めしています。
•中高層物の建築に伴い、日照、電波障害、騒音など環境問題に対処するため、自治体は条例を制定し、紛争処理の規定を定めています。条例では、紛争処理の対象の環境問題を指定するとともに、その紛争処理手続きを中心に定めていて、電波障害の具体的な測定方法等については、条例の施行規則や指導要綱といった下位レベルの法令や環境基準に関する条例等で規定されているのが通例です。
東京都では、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」で電波障害を調整を要する対象と定めています(東京都都市整備局市街地建築部調整課)。また、電波障害については「環境影響評価条例」に基づく「環境影響評価技術指針」の中で「第11 電波障害」として電波障害の現況調査、調査手法、予測、評価などが具体的に定められています。(東京都環境局)。
多くの自治体では、建造物によるテレビ受信障害調査報告書には、社団法人日本CATV技術協会認定の有線テレビジョン放送技術者が作成したものを必要としています(東京都港区の事例 横浜市の事例)。平成23年7月24日以降に完成予定の中高層建築物については、地上デジタル放送について事前調査を行って報告書を提出することが定められています(川崎市の事例)。
詳しくは、該当の自治体の建築指導担当課等にお尋ねください。
主な自治体の電波障害測定要領 (自治体の公式ホームページにリンクします)
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