地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)(「以下、第4次一括法」という」)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
これにより、「小規模施設特定有線一般放送」の放送法に係わる「業務の開始・変更・廃止」の手続きを行う場合、届出書類の提出先が総務省の出先機関である関東総合通信局(長野、新潟は、信越総合通信局)から、施設の設置場所の都県に変わりました。
上記について詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご覧ください。
【総務省のホームページ】
小規模施設特定有線一般放送
【関東総合通信局のホームページ】
【お知らせ】小規模施設特定有線一般放送の国(総務大臣)から都県(知事)への事務・権限の移譲について(平成28年4月1日施行)
【信越総合通信局のホームページ】
共同受信施設の手続きについて
放送法の一部が改正され、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われている地上テレビジョン放送等の再放送を「小規模施設特定有線一般放送」 と定義し、その業務に関する事務・権限について、総務大臣から都道府県知事に移譲されることになりました。このことから、当該放送の業務開始届出等の提出先は総務大臣ではなく都道府県知事となります。施行日は平成28年4月1日です。 詳細はこちらをご覧下さい。