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有線放送設備の届出支援

有線一般放送の届出支援

概 要

 放送法では、有線一般放送の業務を行おうとする者(500端子以下の有線一般放送設備)は、総務省令に定めるところにより書類を添えて総務大臣や都道府県知事に届出しなければならないとされています。関東支部ではこの届出書類の作成支援と届出代行業務(都県への届出代行業務については現在検討中)を行っています。

平成28年4月1日放送法の一部改正に伴う届出先の変更について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律「第4次一括法」の施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送において、以下に示す要件を全て満たす有線一般放送を「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されたました。

 これにより、「小規模施設特定有線一般放送」の放送法に係わる「業務の開始・変更・廃止」の手続きを行う場合、届出書類の提出先が総務省の出先機関である関東総合通信局(長野、新潟は、信越総合通信局)から、施設の設置場所の都県に変わりました。

◆「小規模施設特定有線一般放送」の要件 (次の4要件すべてに該当するもの)

  1) 51端子以上500端子以下の有線放送設備
  2) 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3) 有料放送、区域外再放送を行わないもの
  4) 施設の設置場所および業務区域が一の都道府県の区域内


上記について詳しくお知りになりたい方は、以下のホームページをご覧ください。

【総務省のホームページ】
  総務省ホームページバナー画像 小規模施設特定有線一般放送

【関東総合通信局のホームページ】
  総務省ホームページバナー画像 【お知らせ】小規模施設特定有線一般放送の国(総務大臣)から都県(知事)への事務・権限の移譲について(平成28年4月1日施行)

【信越総合通信局のホームページ】
  総務省ホームページバナー画像 共同受信施設の手続きについて


届出に必要な手続き書類と届出先

◆小規模施設特定有線一般放送の場合

 
設備の規模 (形態) 手続 様式 届出先
51端子以上500端子以下
の有線放送設備
(集合住宅共聴を除く)
新設 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 【Word 49KB】 都県の担当窓口
有線電気通信設備設置届 【Word 77KB】 ※関東総合通信局
変更 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 【Word 33KB】 都県の担当窓口
小規模施設特定有線一般放送業務継承届出書 【Word 33KB】
有線電気通信設備変更届 【Word 26KB】 ※関東総合通信局
廃止 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書 【Word 31KB】 都県の担当窓口
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の
解散届出書 (法人が解散した場合) 【Word 31KB】
有線電気通信設備廃止届 【Word 26KB】 ※関東総合通信局
51端子以上500端子以下
の有線放送設備
(集合住宅共聴施設)
新設 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 【Word 49KB】 都県の担当窓口
変更 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 【Word 33KB】
廃止 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書 【Word 31KB】
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の
解散届出書 (法人が解散した場合) 【Word 31KB】

※関東総合通信局: 長野県、新潟県の届出先は、信越総合通信局です。

◆小規模施設特定有線一般放送以外の場合


設備の規模 (形態) 手続 様式 届出先
51端子以上500端子以下の
有線放送設備
(集合住宅共聴を除く)
新設 一般放送の設備設置及び業務開始届 【Word 97KB】 ※関東総合通信局
変更 一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書 【Word 185KB】
廃止 一般放送の設備及び業務廃止届 【Word 33KB】
51端子以上500端子以下の
有線放送設備
(集合住宅共聴施設)
新設 有線一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務開始届出書 【Word 50KB】
変更 有線・地上一般放送(有線一般放送にあっては、小規模施設特定有線一般放送を除く。) 業務開始届出書記載事項変更届 【Word 34KB】
廃止 一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)の業務の廃止届出書 【Word 31KB】
一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。)たる法人の解散届出書
50端子以下の        
有線放送設備
(集合住宅共聴を除く)
新設 有線電気通信設備設置届 【Word 77KB】
変更 有線電気通信設備変更届 【Word 26KB】
廃止 有線電気通信設備廃止届 【Word 26KB】
50端子以下の         
集合住宅共聴設備
届出は不要です

※関東総合通信局: 長野県、新潟県の届出先は、信越総合通信局です。


届出業務

 届出書を関東支部に提出いただければ、その書式を確認したうえで関東総合通信局に提出します。届出書に不備がある場合には、申請者に連絡し必要な修正をします。届出が受理されたら、副本に請求書を添えて申請者に送付します。

※都県への届出代行業務については、現在検討中です。

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