「放送への妨害評価試験」および「V-ONU漏えい電界評価試験」に関して、メーカの工場で実施した試験についてその適正性を確認し「妨害評価試験確認報告書」を発行する業務です。
ケーブルテレビシステムに放送以外のシステムを導入する場合、放送の受信に妨害を与えないことが有線テレビジョン放送法施行規則第23条または電気通信役務利用放送法施行規則第17条に規定されていますが、この「妨害評価試験確認報告書」は、ケーブルテレビ事業者が当該システムの導入に当たってこの報告書とそのデータを元に作成したシステム運用の条件を総合通信局に提出することによって、申請手続業務や検査業務が簡素化されるものです。
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